令和6年度賦課分から督促手数料を廃止します 条例改正により、令和6年度以降に賦課する市税・保険料・使用料などに係る督促手数料100円を廃止します。 ただし、令和5年度以前に賦課した市税・保険料・使用料などに係る督促手数料については、納付が必要となります。 なお、督促状は令和6年4月1日以降も引き続き発付されます。 また、納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されますので、納期限内の納付をよろしくお願いいたします。