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給水施設の廃止について

家の解体などで給水施設の引込管(メーターボックスもしくは止水栓)まで残す場合(中止)と、引き込みから全てを撤去(廃止)する場合があります。

引込管を残す場合(中止状態となります。)

・メーターボックスまでの引込管を残しメーターをはずしておくこともできます。やがて必要になったときは水道使用再開届で水道のご使用ができるようになります。

水道使用(再開・中止・廃止)届 (XLSX 115KB)
水道使用(再開・中止・廃止)届 (PDF 1.01MB)

・民地でメーターボックス又は引込管の位置を変えて残す場合、加茂市の給水工事指定業者より給水工事の改造届を出していただき、給水管がどこに残っているのかの届出していただく必要があります。(水道管は残るので宅地内の工事の際、埋設管には気を付けてください。)

メーターボックスの引き込みまでの水道管を撤去する場合(廃止になります)

水道使用廃止届を提出し、申込者の費用負担により給水装置を撤去してください。

・加茂市指定の給水装置指定工事事業者が配水管からの分岐で閉止した施工写真を添付してください。

・工事については事前にご相談ください。

・既得水道加入金の権利は、原則として給水装置に付随するものであり、撤去により権利は消滅したものとします。そのため撤去後に新たに新設する場合は加入金が必要になります。(借地の場合は、所有者と協議のうえ手続きしてください。)

参考図.png

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