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空家等管理活用支援法人の指定に関する方針について

制度概要

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号。以下「改正空家特措法」という。)が令和5年12月13日に施行されました。

空家等所有者の責務が強化されたほか、市町村が空家等対策を推進するための制度が追加されました。詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について)

改正空家特措法では、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されています。この制度は、自治体が支援法人を指定することにより、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取組む自治体の補完的役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

これを受けて、加茂市における支援法人の指定に関する方針を以下のとおり定めました。

支援法人の指定に関する方針

改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。

加茂市空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱 (PDF 22KB)

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