※インボイス制度の具体的なご質問、ご相談は税務署へお問い合わせください※
概要については次のとおりです。
インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
売手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手側
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載された取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
制度に関する各種ご案内
- 特集インボイス制度(国税庁)
- 令和5年10月インボイス制度が始まります!(国税庁)
- 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために(国税庁)
- 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(国税庁)
- 適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁)
- 税務相談チャットボット(国税庁)
- 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(財務省)
- 【追加】インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項(国税庁)
- 【追加】登録申請書の書き方 フローチャート(国税庁)
- 【追加】令和5年10月インボイス制度開始後(国税庁)