所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択
平成29年度の税制改正において、「所得税と住民税の申告の課税方式が異なる申告をすることができる」とされていいましたが、令和5年(令和6年度課税)分から、所得税の確定申告書において、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得を申告された場合は、個人住民税も同様にその課税方式が適用されるという以前の状態に変更となり、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
「令和6年度から適用される個人住民税の主な改正について」をご覧ください。
申告方法と期限
所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできませんので、申告する場合は原則として、当該年度の申告期限(3月15日)までに、所得税の確定申告をしてください。
ただし、申告不要制度をとられる方は、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡に係る所得については申告の必要はありません。
所得税で選択した課税方式が市県民税にも適用され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除等の適用、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますので、申告の際は課税方式の選択について慎重に判断してください。
課税方式
上場株式等に係る配当所得等 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 税率 | 配当控除の適用 | 配当割税額控除 | 上場株式等に係る 譲渡損失等の損益通算 |
総合課税 | 10% | あり | あり | できない |
申告分離課税 | 5% | なし | あり | できる |
申告不要制度適用 | 5% | なし | なし | できない |
上場株式等に係る譲渡所得等 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 税率 | 譲渡割税額控除 | 上場株式等に係る配当所得等 (申告分離)との損益通算 |
一般株式等に係る 譲渡所得との損益通算 |
申告分離課税 | 5% | あり | できる | できない |
申告不要制度適用 | 5% | なし | できない | できない |
※10%:市民税6% 県民税4% 5%:市民税3% 県民税2%