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【移住支援金】東京圏から加茂市へ移住した方に最大で100万円を支給します!

加茂市内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京圏から要件を満たして移住した人に移住支援金を交付します。

交付金額

●単身の場合:60万円
●2人以上の世帯の場合:100万円
また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算

対象者要件

申請時において下記の(1)の要件を満たし、かつ(2)、(3)、(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1)移住等に関する要件
(2)就業に関する要件
(3)テレワークに関する要件
(4)関係人口に関する要件
(5)起業に関する要件
(6)世帯に関する要件

(1)移住等に関する要件


次のア~ウの全てに該当すること。

ア.移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
  3. ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した人については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
     

(※1)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のこと。
(※2)条件不利地域に該当する市町村は、内閣官房・内閣府Webサイト(外部サイト)よりご確認ください。
 

イ.移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 令和5年4月1日以降に加茂市に住民票を移して転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  3. 移住支援金の申請日から5年以上、加茂市に継続して居住する意思を有していること。
     

ウ.その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他新潟県又は加茂市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件


以下の「一般の場合」又は「専門人材の場合」のいずれかに該当する人

一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  5. 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
     

専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヵ月以上在職していること
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(3)テレワークに関する要件


次に掲げる事項に全て該当する人

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)関係人口に関する要件


次に掲げる(1)に該当し、かつ(2)(3)又は(4)に該当すること。

  1. 転入時に申請者の世帯に40歳未満の世帯員が存在すること。
  2. 転入前に、加茂市が参加した移住関連イベントにおいて、加茂市に移住相談を行っていること。
  3. 転入前に、加茂市が主催する移住イベントに参加していること。
  4. 転入前に、加茂市に対し複数年のふるさと納税を行っていること。

(5)起業に関する要件


1年以内に新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

※令和5年度の募集情報を掲載しています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
U・Iターン創業応援事業(にいがた産業創造機構(NICO)のサイト)(外部リンク)
起業チャレンジ応援事業(にいがた産業創造機構(NICO)のサイト)(外部リンク)

(6)世帯に関する要件
(世帯向けの金額を申請する場合のみ)


次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

要綱および申請様式