公募型プロポーザル実施結果について
企画提案書などの提出書類及びプレゼンテーションにより加茂市下水道事業公営企業会計適用業務委託 公募型プロポーザル方式契約候補者選定委員会で採点を行った結果、次の事業者を契約候補者と選定しました。
契約候補者 株式会社 パスコ
公募型プロポーザル実施について
加茂市下水道事業公営企業会計適用業務の委託業者選定にあたり、公募型プロポーザルを実施します。
- 業務名
加茂市下水道事業公営企業会計適用業務委託 - 業務の目的
本業務は、加茂市が経営する下水道事業について、地方公営企業法を適用するうえで必要となる、固定資産調査及び評価、公営企業会計移行支援、公営企業会計システム導入検討、下水道台帳のデジタル化を行い、公営企業会計への移行を円滑に推進することにより、財務状況を明確化し、透明性の高い持続可能な経営及び下水道業務の効率化・高度化、住民サービスの向上を実現することを目的とする。 - 業務内容
別紙「加茂市下水道事業公営企業会計適用業務委託 仕様書」のとおり - 履行期間
契約締結日から令和6年3月31日 - 委託事業者選定方法
公募型プロポーザル方式とし、「加茂市下水道事業公営企業会計適用業務委託 公募型プロポーザル方式受注者選定委員会」の審査結果に基づき、優先交渉者を選定する。 - 業務規模(提案上限額)
82,500,000円(消費税及び地方消費税を含む。) - 実施スケジュール
内容 | 日程 | |
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1 | 公告 | 令和3年5月11日火曜日 |
2 | 質問受付期間 |
令和3年5月11日火曜日から 令和3年5月24日月曜日まで |
3 | 質問に対する回答 |
令和3年5月12日水曜日から 令和3年5月26日水曜日まで |
4 | 参加表明書提出期限 | 令和3年5月31日月曜日 |
5 | 企画提案書等提出期限 | 令和3年6月16日水曜日 |
6 | プレゼンテーションの参加要請 | 令和3年6月28日月曜日※予定 |
7 | プレゼンテーションの実施 | 令和3年7月5日月曜日※予定 |
8 | 結果通知 | 令和3年7月12日月曜日※予定 |
(公告)加茂市下水道事業地方公営企業法適用支援業務委託.pdf (PDF 81.7KB)
(実施要領)加茂市下水道事業地方公営企業法適用支援業務委託.pdf (PDF 150KB)
(仕様書)加茂市下水道事業地方公営企業法適用支援業務委託.pdf (PDF 220KB)
(様式集1~10)加茂市下水道事業地方公営企業法適用支援業務委託.docx (DOCX 35.3KB)
質問書の回答について
加茂市下水道事業公営企業会計適用業務委託 公募型プロポーザル質問について、以下のとおり回答します。
No. | 日付 | 該当資料名 |
ページ等 該当箇所 |
内容 | |
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1 | 質問 |
令和3年 5月13日 |
実施要領 仕様書 |
P3(12) P4第15条 |
「有資格者配置(社外可)」 「乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせてはならない。ただし、特別 な理由があり、あらかじめ甲の承認を受けた場合はこのかぎりでない。 」 とありますが、一括再委託を禁止しているのであり、事業者の提案により業務の一部を再委託することは可能という理解でよろしいでしょうか。 |
回答 |
令和3年 5月13日 |
お見込みのとおり業務の一括再委託を禁止したもので、その一部を再委託することまで禁止したものではありません。企画提案書の実施体制や提案内容で再委託先を明らかにしたうえで、再委託理由、再委託業務の範囲等についてわかるように記載してください。 実施要領21〈4〉のとおり、受託候補者特定後、受託候補者と協議のうえ、業務委託契約の仕様書の確定を行います。ただし、再委託を行う場合であっても、再委託先の受託業務の遂行過程及び結果に対して、本契約による本事業の受託者としての責任を負うものとします。 |
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2 |
質問 |
令和3年 5月21日 |
実施要領 |
P5 12.企画提案書等の提出(1)提出書類 |
(カ)業務工程表については、企画提案書(20 ページ以内)に含むという認識で宜しいでしょうか。 |
回答 |
令和3年 5月24日 |
業務工程表も別葉で提出し、企画提案書中においても作業スケジュールを示してください。内容は同一でかまいません。 | |||
3 | 質問 |
令和3年 5月21日 |
様式第5 号 業務実績 |
注記に「記載する件数は10 件までとする」との記載がありますが、これは①固定資産調査及び評価、②公営企業会計移行支援、③下水道台帳管理システム構築の3種業務全てを併せて10件までという認識で宜しいでしょうか。 | |
回答 |
令和3年 5月24日 |
契約件数で10件カウントし記載してください。契約で①②③の3業務があっても1件です。 | |||
4 |
質問 |
令和3年 5月24日 |
実施要領 |
12.企画提案書等の提出(1)(オ)「業務工程表」 13.企画提案書等の作成及び記載内容(1)No.2実施スケジュール及び体制 |
「業務工程表」 「企画提案書の作業スケジュール」 上記は別々のものという認識で良いでしょうか。 |
回答 |
令和3年 5月24日 |
内容は同一でもかまいませんが、業務工程表と企画提案書の作業スケジュールは別葉としてください。 | |||
5 |
質問 |
令和3年 5月24日 |
実施要領 |
13.企画提案書等の作成及び記載内容(4) |
「両面で20ページ」 1.片面で40ページ(両面印刷で20枚)という認識で良いでしょうか。 2.ページ数には表紙、目次は含まないという認識で良いでしょうか。 |
回答 |
令和3年 5月24日 |
お見込みのとおりです。表紙と目次を除き40面提案に使用できますが、提出は両面印刷で20ページ(表紙と目次を除く)にしてください。 | |||
6 | 質問 |
令和3年 5月24日 |
実施要領 | 15.プレゼンテーションの実施(4) |
「実施時間40分」 挨拶や出席者の紹介等の時間は含まないとう認識で良いでしょうか。 |
回答 |
令和3年 5月24日 |
お見込みのとおりです。挨拶等の時間は5分程度取り、プレゼンテーションの時間には含みません。 | |||
7 | 質問 |
令和3年 5月24日 |
実施要領 |
15.プレゼンテーションの実施(5) |
「提案説明は、企画提案書に記載されていることのみとする」 1.企画提案書を要約したPPTを使用し、説明を行ってもよいでしょうか。 2.プレゼンテーション当日、パワーポイントの紙資料の配布を行っても良いでしょうか。 |
回答 |
令和3年 5月24日 |
1.提案書に記載されたことであれば、パワーポイントでの説明も差し支えありません。 2.提案書に記載されたことであれば、紙資料の追加配布を認めます。 |
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8 |
質問 |
令和3年 5月24日 |
仕様書 |
P12 第53条 資料収集整理 |
貸与して頂く(3)都市計画基本図は、デジタルデータでしょうか。また、デジタルデータの場合、形式はDM形式でしょうか。 |
回答 |
令和3年 5月27日 |
都市計画基本図は紙のみで、デジタルデータはありません。 | |||
9 | 質問 |
令和3年 5月24日 |
仕様書 |
P13 第55条 下水道台帳データ作成 |
(2)管渠②図面間の接合処理は、座標値と一致させるものとする、とありますが、図面間に跨る管渠は、図面毎に分割せず、シームレスで作成してもよろしいでしょうか。 |
回答 |
令和3年 5月27日 |
お見込みのとおりです。作成する管渠データについては、シームレスで作成することとします。 | |||
10 | 質問 |
令和3年 5月24日 |
仕様書 |
P14 第59条 ハードウェア・ソフトウェアの調達 |
表の調達機材内にPC1台と記載がありますが、設置環境は、庁内ネットワークに接続された環境に設置する理解でよろしいでしょうか。また、庁内ネットワークの場合、インターネット等外部ネットワークに接続されている理解でよろしいでしょうか。 |
回答 |
令和3年 5月27日 |
お見込みのとおりです。 | |||
11 | 質問 |
令和3年 5月24日 |
仕様書 |
P16 第64条 成果品 |
No.10固定資産明細表・No.11長期前受金明細表は、一般的に固定資産システムから勘定科目毎に年度当初現在高から当年度増減額を計算し、年度末現在高を算出する帳票と認識していますが、相違ございませんでしょうか。 |
回答 |
令和3年 5月27日 |
当該帳票の一般的な位置づけとして、お見込みのとおりです。 本業務の成果品としては、法適用前年度(令和5年度)末の固定資産明細表及び長期前受金明細表を受託者にて作成いただくものです。 |
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12 | 質問 |
令和3年 5月24日 |
本業務における基本計画書の借用または、閲覧は可能でしょうか。 | ||
回答 |
令和3年 5月27日 |
基本計画書は現在作成中です。 |
実施要領の訂正について
実施要領の12.企画提案書の提出について以下のとおり訂正します。
訂正前(6) 提出部数 6 部(正本 1 部、副本 5 部)但し、見積書は正本 1 部のみ
訂正後(6) 提出部数 9部(正本 1 部、副本 8 部)但し、見積書は正本 1 部のみ
実施要領の補足について
実施要領の12.企画提案書の提出について以下のとおり補足します。
(イ)会社概要 (様式第 4 号)、(ウ)業務実績 (様式第 5 号)及び (エ)予定技術者経歴書及び実績調書(様式第 6~8 号) において、登録証・契約書等の証拠書類の写しの提出は1部とし、提出部数分の提出は必要ない。