法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人および法人でない社団または財団(収益事業を行うものに限る。)に課されるもので、資本金等の額と従業者数に応じて課される「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課される「法人税割」の合計額です。
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に寮等のみを有する法人 | ○ | - |
市内に事務所または事業所を有する公益法人等で、収益事業を行わない法人 | ○ | - |
申告納付期限
納付税額 | 申告および納付期限 | ||
中間申告 | 予定申告書(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます。) | 均等割額と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(注1) | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
仮決算による中間申告書 | 均等割額とその事業年度開始の日から6ヶ月間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | ||
確定申告 | 確定申告書 | 均等割額と法人税割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合は、その税額を差引きます。) | 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されますが、納付期限は延長されません。) |
修正申告 | 法人税に係る修正申告書を提出した場合 | 修正申告、増額更正、決定により増加した法人税割額 | 法人税の修正申告書を提出した日まで |
法人税の更正、決定を受けた場合 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内 |
法人市民税の予定申告書(第20号の3様式)のダウンロードはこちら (PDF 246KB)
法人市民税の確定(修正)申告書(第20号様式)のダウンロードはこちら. (PDF 571KB)
(注1) 令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置として「前事業年度分の法人税割額×3.7/前事業年度の月数」となります。
税額の計算
均等割
均等割は、資本金等の額と従業者の数(市内事務所等の従業者の合計数)により課税されます。
均等割額=均等割の税率×算定期間における事務所等または寮等の所在月数÷12
資本金等 | 従業者数 | 年税額 | |
---|---|---|---|
9号 | 50億円超 | 50人超 | 300万円 |
8号 | 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
6号 | 1億円超 10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
5号 | 1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
4号 | 1千万超 1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
3号 | 1千万超 1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
※赤字のため法人税がかからない場合も、法人市民税では均等割がかかりますので、申告・納付が必要となります。
法人税割
法人税割とは、法人税額または個別帰属法人税額を課税標準として課税されます。
法人税割額 = 法人税額(国税) × 税率(注2)
(注2)
- 法人税額×8.4%(税率) 令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用
- 法人税額×12.1%(税率) 平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用
法人の設立等申告書・異動解散等の申告書
市内に法人を設立または事務所等を設置した場合や名称変更、事務所の移転・廃止など、異動があった場合は、「法人の設立等申告書・異動解散等の申告書」を提出してください。
なお、添付書類は下記を参照し添付してください。
事案 | 添付書類等 | ||
登記簿謄本の写し | 定款の写し | その他 | |
市内に法人等を設立した場合 | ○ | ○ | 設立後1ヵ月以内 |
市内に事務所等を設置した場合(事業再開した場合) | ○ | ○ | 設立後1ヵ月以内 |
法人設立申告書のダウンロードはこちら (PDF 184KB)
事案 | 添付書類等 | ||
登記簿謄本の写し | 定款の写し | その他 | |
支店所在地の変更 | - | ||
組織変更を行った場合 | ○ | ||
合併・分割した場合(合併解散した場合) | ○ | ○ | 合併・分割契約書の写し |
解散・清算結了した場合 | ○ | ||
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した場合 | ○ | ||
決算期、事業年度を変更した場合 | - | ○ | 議事録の写し |
休業した場合 | - | ||
事務所等の廃止,所在地の変更または名称の変更をした場合 | - |
法人に関する異動・解散等の申告書のダウンロードはこちら (PDF 188KB)
法人市民税納付書
納付書の記載要領
- 法人の所在地・法人名および電話番号は、必ず記載してください。
- 「年度」欄には、該当する年度を記載してください。
- 「事業年度若しくは連結事業年度又は計算期間」欄には、申告納付する事業年度を記載してください。
- 「申告区分」欄は、該当する部分を〇で囲んでください。
- 納付する法人税割額、均等割額などを該当する欄に記載してください。(合計額の欄は金額の頭に¥マークをつけてください。)
- 納期限を記載してください。
- 納付書は「領収済通知書」、「納付書」および「領収証書」の3連式です。すべてに記入し、納付の際は切り離さずに提出してください。
納付場所は次のとおりです。
加茂市会計課(Tel:0256-52-0080)
【取扱金融機関】
加茂市内の各金融機関、農業協同組合各支店及び県内の第四北越銀行、加茂信用金庫の各支店
※その他の金融機関でも納付できますが手数料がかかる場合があります。
※ゆうちょ銀行・郵便局での納付は新潟県・長野県内に限ります。
納付書のダウンロードはこちら
法人市民税納付書 (PDF 199KB)
法人市民税納付書 (XLS 64KB)
更正の請求
法人市民税の申告書を提出した納税義務者(法人)が、申告した税額が過大であったことを知った場合に、納税義務者の側から課税庁に対して減額更正を求める行為のことを更正の請求といいます。
更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内です。ただし、法人市民税は法人税額を基礎としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった場合には、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。
更正の請求書のダウンロードはこちら (PDF 1.85MB)
電子申告
加茂市では、地方税の総合窓口「eLTAX(エルタックス)」による電子申告のサービスを行っております。これまで紙で行っていた地方税の申告や申請・届出の手続きが、自宅やオフィスのパソコンからインターネットを利用して行うことができます。
詳しくは「電子申告(eLTAX)」を参照ください。