国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。
軽減割合 | 軽減基準 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 | |
7割 | 所得額が33万円以下の世帯 | 均等割 軽減額 |
20,580円 | 6,720円 | 9,394円 |
平等割 軽減額 |
14,420円 | 3,780円 | − | ||
5割 | 所得額が33万円を超え、33万+27万5千円×(※擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び※特定同一世帯所属者)以下の世帯 | 均等割 軽減額 |
14,700円 | 4,800円 | 6,710円 |
平等割 軽減額 |
10,300円 | 2,700円 | − | ||
2割 | 所得額が33万円を超え、33万+50万円×(※擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び※特定同一世帯所属者)以下の世帯 | 均等割 軽減額 |
5,880円 | 1,920円 | 2,684円 |
平等割 軽減額 |
4,120円 | 1,080円 | − |
※擬制世帯主とは
世帯主本人が国保加入者でない場合で、家族に国保加入者がいる世帯主
※特定同一世帯所属者とは
国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
@世帯の所得の合計額は、世帯主や被保険者等全員の所得を合計したものです。
ただし、その世帯の属する被保険者が青色専従者又は事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算の際に、青色専従者給与額及び事業専従者控除額又は事業専従者の給与所得とみなす収入金額は、必要経費として算入又は控除しないものとします。また、その被保険者の所得の計算については、その事業から受ける給与所得はないものとして計算を行ないます。
<所得割額と軽減判定における所得の取扱の違い>
所得控除(所得から 差し引かれる金額) |
譲渡所得に関する 特別控除 |
専従者控除 | 純損失 繰越控除額 |
雑損失 繰越控除額 |
青色申告 特別控除 |
|
所得割に用いる所得額 | 控除前の所得 | 控除後の所得 | 控除後の所得 | 控除後の所得 | 控除前の所得 | 控除後の所得 |
軽減判定に用いる所得額 | 控除前の所得 | 控除前の所得 | 控除後の所得 |
A65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
B世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)及び国民健康保険の加入者が所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されないことがあります。
(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)
C賦課期日現在(4月1日、年度途中で加入された世帯は加入日、世帯主変更があった場合は変更があった日)現在の状況で判定します。(年度途中に加入者の増減があっても再判定されません。)
これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。この場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額(一世帯あたりの金額)が最大で5年間は半額になります。
特定世帯に対する軽減終了後は、特定継続世帯として最長3年度間、医療分と支援分にかかる平等割額(介護分は除く)の4分の1が軽減(4分の3を課税)になります。
(世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)
※なお、法定軽減(7割、5割、2割軽減)に該当する場合は、軽減後の平等割額からさらに軽減になります。
<特定世帯> 後期への移行後5年度間 |
<特定継続世帯> 左記の5年度間が経過後の3年度間 |
|||
種別 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金等分 |
医療保険分 | 後期高齢者 支援金等分 |
平等割額 | (2分の1が軽減) | (4分の1が軽減) |
国保加入者が後期へ移行した時及び賦課期日において、特定世帯、もしくは特定継続世帯であること。
※賦課期日とは原則4月1日ですが、それ以降に新たに国保に加入した世帯については資格取得日が賦課期日です
【特定世帯の要件】 @国保加入者が後期へ移行した月から5年間 A.国保から後期へ移行した方が引き続き同じ世帯に属している B世帯内の国保加入者が1人 |
【特定継続世帯の要件】 @国保加入者が後期へ移行した月から5年間が経過後、3年間 A国保から後期へ移行した方が引き続き同じ世帯に属している B世帯内の国保加入者が1人 |
該当月から軽減が終了する場合 | その年度の軽減は継続されるが、翌年度以降の軽減は終了する場合 |
・世帯主変更 | ・世帯内の国保加入者が2人以上になった場合 ・世帯内の国保加入者が2人以上になった場合 ・後期へ移行された方が転居や世帯分離、死亡等によって国保加入者と同一世帯でなくなった場合 |
※国保上の納付義務者が変更となった際には、新たに国保に加入する世帯として取り扱われることにより、その新たな世帯としての資格取得日(国保加入日)が賦課期日となり軽減が見直されます。その結果、特定世帯・特定継続世帯でなくなった場合には、その月以降の軽減は終了します。 | ※その事象が軽減判定日の翌日から翌年3月に発生した場合となります ※ただし、世帯主変更が伴う場合は、当該月から軽減が終了します |
所得割 | 旧被扶養者の所得にかかわらず賦課されません。 |
均等割 | 均等割は半額になります。 |
平等割 | 旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等割も半額になります。 |
種類 | 離職理由 コード |
離職理由 |
特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
@平成30年2月4日の場合 | 平成30年2月(平成29年度)〜平成31年3月(平成30年度) |
A平成30年8月31日の場合 | 平成30年9月(平成30年度)〜平成32年3月(平成31年度) |
B平成31年3月31日の場合 | 平成31年4月(平成31年度)〜平成33年3月(平成32年度) |
お問合せ先:加茂市税務課民税係 (加茂市役所1階)
TEL:0256-52-0080(内線125) FAX:0256-53-4676
zeimu@city.kamo.niigata.jp
このページの先頭へ | ホーム |