都市計画課の業務に関する情報
都市計画課では、都市計画法に基づき、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画区域において、「土地利用」、「都市施設」及び「市街地開発事業」に関する都市計画を策定する業務を行っています。
このページでは都市計画課各係の担当している業務をご覧いただけます。
■庶務係の業務
■都市計画審議会に関すること
■駅前再開発住宅に関すること
■計画係の業務
■都市計画に係る計画及び企画調整に関すること
■都市計画制限に関すること
■開発行為等の制限に関すること
■公園及び緑地の設計、施行並びに維持管理に関すること
■市街地開発係の業務
■市街地開発に係る調査及び計画に関すること
■土地区画整理事業の設計、施行に関すること
■都市計画街路の設計、施行に関すること