感染症による出席停止ついて

 

  お子さんが学校保健安全法施行規則第18条にある「学校において予防すべき感染症」に

   かかった、又はかかった疑いがある場合、出席停止となります。

 

「学校において予防すべき感染症」には以下の3種類があり、出席停止の期間はそれぞれ異なります。

 

<第1種感染症>

 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールグルグ病、ラッサ熱、

急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(ただし、病原体がSARSコロナウィルスで

あるものに限る)、及び鳥インフルエンザ(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスで、血清亜型が

H5N1に限る)

            これらは、治癒するまで出席停止となります。

 

<第2種学校感染症> 

児童生徒がかかりやすく、学校で流行を広げる可能性が高い病気。

病   名

出席停止期間

お も な 症 状

インフルエンザ

(ただし、鳥インフルエンザH5N1は除く)

解熱した後、2日を

経過するまで。

発熱、頭痛、腰痛、全身倦怠感

鼻づまり、くしゃみ、たん

百  日  咳

特有の咳が消失するまで。

はじめは軽い咳、のどの発赤がみられる。

発病後1週間くらいからコンコンという咳が出る。

麻     疹

(は し か)

発疹を伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで。

発熱、咳、鼻水、めやに。ほほの内側に

白い斑点コプリック斑ができる。

発熱後4日目より皮膚に発疹。

流行性耳下腺炎

(おたふくかぜ)

耳下腺の腫脹が

消失するまで。

37〜38℃の発熱。まず片側、ついで両側の

あごの後ろが大きくはれて痛む。食欲不振。

風     疹

(3日はしか)

発疹が消失するまで。

発熱、発疹、耳の後ろ、首、わきの下などが

腫れる。のどや結膜が充血する。

水     痘

(水ぼうそう)

すべての発疹が

痂皮化するまで。

水ほうのある発疹が体中に次々と出る。

かさぶたとなり、先に出たものから治る。

咽 頭 結 膜 熱

(プール熱)

主要症状が消退した後、

2日を経過するまで。

発熱、のどの痛み、結膜炎、

首のリンパ節の腫れ。

結     核

病状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで。

初期は自覚症状なし。

X線で発見されることが多い。疲労感、寝汗、

微熱、体重減少、咳、たん、肩こり。

 

<第3種学校感染症>

学校教育活動を通じて、学校において流行を広げる可能性がある病気。

病   名

出席停止期間

お も な 症 状

流行性角結膜炎

症状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

涙がよく出る。めやに、異物が入っている感じ。結膜の充血。

急性出血性結膜炎

ひどい充血。出血してくる。

腸管出血性

大腸菌感染症

激しい腹痛で始まり、数時間後に水様性の下痢を起こす。嘔吐、吐気がある。

その他の感染症

【その他の感染症の例】

溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、

感染性胃腸炎、手足口病など

 

 

登校許可証明書について

 

 

 

 

 

症状が改善または治癒し、医師から登校してもよいと認めらた場合、医師から

証明してもらった「登校許可証明書」または医師が発行する「登校許可証明書」を

学校に提出していただきます。

 

      登校許可証明書を印刷する場合は→  こちらから

 

なお、「登校許可証明書」は学校に直接取りに行くか、学校のHPからも入手することができます。

 

 

 

<問い合わせ先>

加茂市教育委員会 学校教育課(市役所4階)

電話 0256-52-0080  内線451