Google
          入力されたキーワードでサイト内検索    

市民課

外国人登録

 日本に一定期間以上滞在する外国人の方は、居住関係と身分関係を明確にするため、法令により外国人登録をすることになっています。原則として本人が窓口で申請します。下記の要領を参照し申請してください。

主な外国人登録の種類と方法

申請の種類 申請期間 必要なもの
新規登録 入国
 上陸手続きを経て加茂市へ居住することになった者
(再入国の許可を受けて出国した者が再入国した場合を除く)  
上陸の日から90日以内 ・旅券
・写真2枚(同一のもので、
縦4.5cm×横3.5cm、
16歳未満は不要)
出生 出生の日から60日以内 旅券または出生届受理証明書
登録事項の確認
(登録証明書の切替交付)

一定期間経過後に登録の内容が事実に合っているかどうかの確認と、新しい登録証の交付 を受ける
・登録証明書に記載された期間内
・16歳になった日から30日以内
・登録証明書
・旅券
・写真2枚(同一のもので、
縦4.5cm×横3.5cm、
16歳未満は不要)
登録証明書の引替交付
 登録証明書が著しくき損・汚損した時、又は氏名・国籍・生年月日・性別についての登録の変更・訂正をした時、交付してある登録証と引替に新しい登録証の交付を受ける
その事由が生じたとき ・登録証明書
・旅券
・写真2枚(同一のもので、
縦4.5cm×横3.5cm、
16歳未満は不要)
居住地の変更登録 他市区町村から加茂市へ住所を移す時 移転してから14日以内に加茂市役所へ届出る ・登録証明書
加茂市内で住所を移す時 ・登録証明書
・国民健康保険被保険者証
(もっている場合)
加茂市から他の市区町村へ住所を移す時
(加茂市に転出届は必要ないが、加茂市の国民健康保険に加入していた場合は被保険者証の返納等の手続きが必要)
移転してから14日以内に新しい住所地の市区町村へ届出る
居住地以外の変更登録 (1)氏名、国籍、職業、勤務先、在留資格、在留の期間に変更があった時は、その事由が生じた日から14日以内 ・登録証明書
・旅券
(2)上記以外の登録事項に変更があった時は、外国人登録法上の何らかの申請を行うときまで ・登録証明書
・変更を生じたことを証する文書(旅券等)

登録原票記載事項証明書

 外国人の方は、住民票に代わるものとして、外国人登録原票記載事項証明書があります。
 本人または本人からの委任を証する書面(同居の親族は不要)を所持する代理人が、証明書を請求することができます。

このページの先頭へ ホーム