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市税等を一時に納付できない方へ(猶予制度のご案内)

市税等を一時に納付できない方のために猶予制度があります。

徴収の猶予(地方税法第15条)

徴収の猶予

要件

次のいずれかに該当する場合

 

  1. 災害を受け、又は盗難にあったこと
  2. 納税者が病気にかかり、又は負傷したこと
  3. 事業を廃止し、又は休止したこと
  4. 事業につき著しい損失を受けたこと
  5. 法定納期限から1年以上経過した後に、納税すべき税額が確定したこと

猶予期間

1年以内

猶予が認められると

  • 差押えが猶予されます
  • 延滞金が免除又は軽減されます

提出書類

担保

(1)猶予を受けようとする金額が100万円以下、(2)猶予期間が3か月以内、(3)特別の事情がある場合などで納税が確実と見込まれる場合には、担保の提供が不要と判断される場合がありますのでご相談ください。

申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)

申請による換価の猶予

要件

  • 市税等を一時に納付することにより、事業継続又は生活維持を困難にするおそれがあり、納付について誠実な意思を有すると認められる場合
  • その市税等の納期限から6か月以内に申請した場合

猶予期間

1年以内

猶予が認められると

  • 財産の換価及び差押えが猶予されます
  • 延滞金が軽減されます

提出書類

担保

(1)猶予を受けようとする金額が100万円以下、(2)猶予期間が3か月以内、(3)特別の事情がある場合などで納税が確実と見込まれる場合には、担保の提供が不要と判断される場合がありますのでご相談ください。

各種様式等

担保提供書(不動産等) (PDF 146KB)

担保提供書(保証人) (PDF 214KB)

市税の徴収金を一時に納税できない方のために.pdf (PDF 519KB)

猶予申請の手引き.pdf (PDF 11.5MB)

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