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不妊治療費用助成

不妊治療助成について(令和5年4月から助成内容が拡充されました!)

加茂市では、不妊治療および不妊検査(以下「不妊治療等」という。)に要する費用について助成を行っています。令和5年4月以降の不妊治療助成の拡充内容は以下のとおりです。

助成額について

加茂市不妊治療費助成事業のご案内 (PDF)

加茂市不妊治療助成事業実施要綱 (PDF)

助成の対象となる治療・検査

検査・治療開始日から1年以内に受けた、医師が必要と認めた不妊の検査・治療

<検査>不妊原因検査、排卵時期検査などの医師が不妊検査と認めたもの
<治療>タイミング療法、薬物療法、人工授精などの医師が不妊治療と認めたもの

※保健医療機関、保険薬局で受けた検査・治療費が対象です
※入院費、食事料、文書料、消費税等の不妊治療等に直接関係ない費用は対象外です

対象者

夫婦いずれか一方または両方が治療期間および申請日の時点において加茂市内に住所を有する夫婦(事実婚を含む)

助成額

<令和4年4月1日以降に開始した治療で令和5年3月31日までの不妊治療等分>

1年度あたり上限10万円
※医療保険適用および適用外の治療の両方が対象です。

対象治療10万円

<令和5年4月1日以降の不妊治療等分>

1年度あたり上限50万円
※医療保険適用および適用外の治療の両方が対象です。

対象治療

高額療養費等の補助並びに他自治体の助成について

本事業は、本人負担額から高額療養費等の医療保険各法による保険給付及び他の自治体からの助成額を除いた金額に対して助成します。

高額療養費等を適用した場合.png

  • 高額療養費について ⇒ こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
    これから不妊治療を始める方で保険診療の医療費が高額になる場合は、高額療養費限度額適用認定証を取得できます。
    事前に取得しておくと、医療機関の窓口で高額療養費限度額適用認定証を提示した際に、保険適用分について窓口の支払いが一定の金額(限度額)にとどめられます。
    ただし、場合によっては、高額療養費限度額適用認定証が交付されない場合がありますので、ご自身の加入されている医療保険にご確認ください。どの医療保険に加入されているかは、保険証の表面に記載されています。
    また、さかのぼって高額療養費の払い戻し申請を行う場合は、必ず市助成事業の申請前に行ってください。

申請回数

1年度につき1回まで
※治療した回数に関わらず申請1回分として申請できます(年度をまたいでの申請可)

申請手続き

  1. 治療の終了

  2. 医師から受診証明書の発行を受ける

  3. 市に助成申請

※保険診療の医療費が高額になる場合は、あらかじめ保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出するか、高額療養費の払い戻し申請を行った後に申請してください

手続きに必要なもの

<令和4年4月1日以降に開始した治療で令和5年3月31日までの不妊治療等分>

<令和5年4月1日以降の不妊治療等分>

<その他>

  • 別世帯などの理由により住民基本台帳で婚姻関係が確認できない場合は戸籍謄本の写し
  • 事実婚による助成申請をする場合は両人それぞれの戸籍謄本の写し(重婚でないことを確認するため)

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