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感染症について

お子さんが学校保健安全法施行規則第18条にある「学校において予防すべき感染症」にかかった、又はかかった疑いがある場合、出席停止となります。

「学校において予防すべき感染症」には以下の3種類があり、出席停止の期間はそれぞれ異なります。

第1種感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールグルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(ただし、病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る)、及び鳥インフルエンザ(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスで、血清亜型がH5N1に限る)
これらは、治癒するまで出席停止となります。

第2種学校感染症

児童生徒がかかりやすく、学校で流行を広げる可能性が高い病気

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病名 出席停止期間 おもな症状
インフルエンザ
(ただし、鳥インフルエンザH5N1は除く)
発熱した後5日経過し、かつ、解熱した後、2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで 発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感、喉の痛み、鼻水、咳
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで 発熱、頭痛、全身倦怠感、喉の痛み、鼻水、咳など
百日咳 特有の咳が消失するまで はじめは軽い咳、のどの発赤がみられる。発病後1週間くらいからコンコンという咳が出る。
麻疹(はしか) 発疹を伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで 発熱、咳、鼻水、めやに。ほほの内側に白い斑点コブリック斑ができる。発熱後4日目より皮膚に発疹。
流行性耳下腺熱(おたふくかぜ) 耳下腺の腫脹が消失するまで 37~38℃の発熱。まず片側、ついで両側のあごの後ろが大きくはれて痛む。食欲不振。
風疹(3日はしか) 発疹が消失するまで 発熱、発疹、耳の後ろ、首、わきの下などが腫れる。のどや結膜が充血する。
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで 水ほうのある発疹が体中に次々と出る。かさぶたとなり、先に出たものから治る。
咽頭結膜炎(プール熱) 主要症状が消退した後、2日を経過するまで 発熱、のどの痛み、結膜炎、首のリンパ節の腫れ。
結核 症状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで 初期は自覚症状なし。X線で発見されることが多い。疲労感、寝汗、微熱、体重減少、咳、たん、肩こり。
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで 発熱、頭痛、意識障がい、嘔吐。

第3種学校感染症

学校教育活動を通じて、学校において流行を広げる可能性がある病気。

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病名 出席停止期間 おもな症状
流行性角結膜炎 症状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで 涙がよく出る。めやに、異物が入っている感じ。結膜の充血
急性出血性結膜炎 ひどい充血。出血してくる。
腸管出血性
大腸菌感染症
激しい腹痛で始まり、数時間後に水様性の下痢を起こす。嘔吐、吐気がある。
その他の感染症 (その他の感染症の例)
溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎、手足口病など

登校の届出について

インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症について、療養期間を終えて登校する場合には、保護者が「療養解除届」を記入して学校に提出してください。用紙は各学校から配付されます。

療養解除届(加茂市) (PDF 279KB)

上記以外の感染症について、療養期間を終えて登校する場合には、医療機関から「登校許可書」をもらい学校に提出してください。

登校許可書 (DOC 39.5KB)

 

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