お子さんが学校保健安全法施行規則第18条にある「学校において予防すべき感染症」にかかった、又はかかった疑いがある場合、出席停止となります。
「学校において予防すべき感染症」には以下の3種類があり、出席停止の期間はそれぞれ異なります。
第1種感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールグルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(ただし、病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る)、及び鳥インフルエンザ(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスで、血清亜型がH5N1に限る)
これらは、治癒するまで出席停止となります。
第2種学校感染症
児童生徒がかかりやすく、学校で流行を広げる可能性が高い病気
病名 | 出席停止期間 | おもな症状 |
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インフルエンザ (ただし、鳥インフルエンザH5N1は除く) |
発熱した後5日経過し、かつ、解熱した後、2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで | 発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感、喉の痛み、鼻水、咳 |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | 発熱、頭痛、全身倦怠感、喉の痛み、鼻水、咳など |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで | はじめは軽い咳、のどの発赤がみられる。発病後1週間くらいからコンコンという咳が出る。 |
麻疹(はしか) | 発疹を伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで | 発熱、咳、鼻水、めやに。ほほの内側に白い斑点コブリック斑ができる。発熱後4日目より皮膚に発疹。 |
流行性耳下腺熱(おたふくかぜ) | 耳下腺の腫脹が消失するまで | 37~38℃の発熱。まず片側、ついで両側のあごの後ろが大きくはれて痛む。食欲不振。 |
風疹(3日はしか) | 発疹が消失するまで | 発熱、発疹、耳の後ろ、首、わきの下などが腫れる。のどや結膜が充血する。 |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | 水ほうのある発疹が体中に次々と出る。かさぶたとなり、先に出たものから治る。 |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後、2日を経過するまで | 発熱、のどの痛み、結膜炎、首のリンパ節の腫れ。 |
結核 | 症状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで | 初期は自覚症状なし。X線で発見されることが多い。疲労感、寝汗、微熱、体重減少、咳、たん、肩こり。 |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで | 発熱、頭痛、意識障がい、嘔吐。 |
第3種学校感染症
学校教育活動を通じて、学校において流行を広げる可能性がある病気。
病名 | 出席停止期間 | おもな症状 |
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流行性角結膜炎 | 症状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | 涙がよく出る。めやに、異物が入っている感じ。結膜の充血 |
急性出血性結膜炎 | ひどい充血。出血してくる。 | |
腸管出血性 大腸菌感染症 |
激しい腹痛で始まり、数時間後に水様性の下痢を起こす。嘔吐、吐気がある。 | |
その他の感染症 | (その他の感染症の例) 溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎、手足口病など |
登校の届出について
〇インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症について、療養期間を終えて登校する場合には、保護者が「療養解除届」を記入して学校に提出してください。用紙は各学校から配付されます。
〇上記以外の感染症について、療養期間を終えて登校する場合には、医療機関から「登校許可書」をもらい学校に提出してください。