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ホーム記事令和6年度分 個人住民税の定額減税について

令和6年度分 個人住民税の定額減税について

経緯・概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
※令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円の減税を行うというものです。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

定額減税対象者

 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
 ※給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者を有する者の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。)

定額減税額(特別控除額)

 納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
 なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円を控除します。
 (1) 本人 1万円
 (2) 控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)  1人につき1万円

定額減税の実施方法

 (1) 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
   令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
 (2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
   令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
 (3)普通徴収(納付書及び口座振替等)の場合
   第1期分の税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

定額減税の確認方法

 定額減税額は次の通知書において確認することができます。
 (1)普通徴収又は公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃個人あて送付予定)
  「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」
 (2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃お勤め先から配布予定)
  「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

その他

 ・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
 ・ふるさと納税の特別控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額になります。

 ・公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月から8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。

リーフレット

 個人住民税に係る定額減税のリーフレットです。
   定額減税リーフレット (PDF 215KB)

所得税の定額減税

 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
 (バナーをクリックするか、二次元コードを読み込んでご覧ください。)

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